定期報告制度
建築基準法では、『建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。』と定めており、その点検の義務についても以下のように規定しています。
『一定の要件を満たす建築物の所有者又は管理者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期的に有資格者にその状況の調査・検査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』(建築基準法第12条)
これを「定期報告制度」といい、建築基準法第12条に基づくため「12条点検」と呼ばれることもあります。
定期報告制度は、建築物における事故や災害時の被害拡大を防ぎ、利用者の安全性を確保することを目的としており、所有者又は管理者に果せられた義務です。
もし定期報告を行わなかったり、虚偽の報告をした場合には、罰則(100万円以下の罰金)の対象となります。
定期報告の対象・報告期間
定期報告の対象となる建築物等は、特に重要なものについて政令で一律に指定していますが、その他の建築物については特定行政庁が独自に指定することになっています。
定期報告の内容は、主に「特定建築物」「建築設備」「防火設備」「昇降機等」とされていますが、所在地の特定行政庁によって報告対象や項目、報告期間等が異なりますので注意が必要です。
特定行政庁のホームページでは、定期報告の対象となる建築物、建築設備等の要件や報告期間等が公表されています。
特定行政庁について
北海道内の特定行政庁は以下のとおりです。
定期調査・定期検査の報告書の提出先は所在地の特定行政庁になります。
- 札幌市(都市局建築指導部建築安全推進課)
- 函館市(都市建設部建築行政課指導担当)
- 小樽市(建設部建築指導課)
- 釧路市(都市整備部建築指導課指導防災担当)
- 苫小牧市(都市建設部建築指導課)
- 室蘭市(都市建設部建築指導課建築指導係)
- 旭川市(建築部建築指導課建築安全推進係)
- 帯広市(都市建設部建築指導課)
- 北見市(都市建設部建設指導課指導係)
- 江別市(建設部建築指導課建築指導係)
- 北海道(上記以外の市町村は、各振興局の建築指導課)
調査・検査の種類
特定建築物の定期調査
特定建築物の定期調査は、敷地と建物の全体を対象とします。
主な分類として「敷地及び地盤」「建築物の外部」「屋上及び屋根」「建築物の内部」「避難施設等」「その他」に別れています。
各調査項目について、定められた調査方法と判定基準により、「指摘なし」「要是正」「既存不適格」の判定を行います。
特定建築物の定期調査を行うことができる資格者は、「一級建築士」「二級建築士」「特定建築物調査員」です。
報告周期は3年に1回ですが、飲食店や物販店舗などの用途では1年に1回とされている場合があります。
●主な調査項目●
1. 敷地及び地盤 | 地盤、敷地内の排水、敷地内の避難経路、ブロック塀、擁壁など |
2. 建築物の外部 | 基礎、土台、外壁、外装仕上げ材、窓サッシ、外壁の緊結物など |
3. 屋上及び屋根 | 屋上、屋根、パラペット、笠木、排水溝、機器及び工作物など |
4. 建築物の内部 | 壁、床、天井、防火区画、常閉防火設備、居室の採光及び換気など |
5. 避難施設等 | 出入口、廊下、階段、バルコニー、排煙設備、非常用の進入口、非常用照明など |
6. その他 | 避雷設備、煙突、特殊な構造など |
外壁調査について
タイル・石貼り・モルタルの外壁は、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部位について、10年に1度の全面調査が義務付けられています。
詳しくはこちら。
●調査結果の事例●
建築設備の定期検査
建築設備の定期検査には、「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」「給水設備及び排水設備」があります。
「換気設備」は、無窓居室等に設けられた換気設備及び空調設備、火気使用室に設けられた換気設備、無窓居室等に設けられた防火ダンパーが正常に動作するかを検査します。換気口や空調機において換気風量の測定も実施します。
「排煙設備」は、機械排煙設備が正常に動作するかを検査します。排煙口や排煙機において排煙風量の測定も実施します。
「非常用の照明装置」は、非常用照明が正常に点灯するかを検査します。避難経路などで床面照度の測定も実施します。
「給水設備及び排水設備」については、北海道内の特定行政庁では報告対象外とされています。
建築設備の定期検査を行うことができる資格者は、「一級建築士」「二級建築士」「建築設備検査員」です。
報告周期は用途にかかわらず毎年とされています。
●主な検査項目●
1. 換気設備 | 機械換気設備、給気口、排気口、風道、空気調和設備、防火ダンパーなど |
2. 排煙設備 | 排煙機、排煙口、排煙風道、可動防煙壁、自家用発電装置、直結エンジンなど |
3. 非常用の照明装置 | 非常用の照明器具、予備電源、照度、配線、別置型の蓄電池、自家用発電装置など |
4. 給水設備及び排水設備 | 配管、給水タンク、給湯設備、排水槽、排水再利用配管設備、衛生器具など |
●定期点検の様子●
防火設備の定期検査
防火設備の定期検査の対象は、「防火扉」「防火シャッター」「耐火クロススクリーン」「ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備」です。
このうち「防火扉」については、随時閉鎖式(常時開放しており火災時に自動もしくは手動で閉鎖するもの)のものが防火設備の定期検査の対象となっており、常時閉鎖式のものは特定建築物の定期調査で点検することになります。
防火設備については、正常に起動し、確実に閉鎖して防火区画の形成及び安全な避難経路を確保できるかを検査します。
閉鎖時の事故を防止するため、閉鎖時の運動エネルギーや危害防止装置の設置状況についても検査します。
建築設備の定期検査を行うことができる資格者は、「一級建築士」「二級建築士」「防火設備検査員」です。
防火設備の定期検査は、毎年行うこととされています。
●主な検査項目●
1. 防火扉 | 閉鎖障害物、危害防止装置、感知器、連動制御器、作動の状況など |
2. 防火シャッター | 閉鎖障害物、危害防止装置、感知器、温度ヒューズ、連動制御器、手動閉鎖装置、作動の状況など |
3. 耐火クロススクリーン | 閉鎖障害物、危害防止装置、感知器、連動制御器、手動閉鎖装置、作動の状況など |
4. ドレンチャー等 | 閉鎖障害物、散水ヘッド、排水設備、加圧送水装置、感知器、連動制御器、手動閉鎖装置、作動の状況など |
●防火設備の種類等●
昇降機等の定期検査
昇降機等の定期検査の対象には、「エレベーター」、「エスカレーター」、「小荷物専用昇降機」、「遊戯施設」等があります。
昇降機等の定期検査を行うことができる資格者は、「一級建築士」「二級建築士」「昇降機等検査員」です。
昇降機等の定期検査は、専門のメンテナンス会社による保守点検業務のなかで行われています。